2020年6月17日に国会可決された改正建設法において、建設許可書(Construction Permit)の免除要件を定めた第89条が修正されましたのでご案内します。
まだ正式書面が発行されていないようですので、最終草案を基にした内容となっています。
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建設許可書免除対象
- 国家機密の工事、緊急建設工事。
- 首相、政治組織の中央機関の長、最高人民検察院、最高人民裁判所、国家会計検査院、国家主席、国家主席事務所、国会事務所、省、省同格機関、政府に属する機関、ベトナム祖国戦線の中央機関及び政治・社会組織、各レベル人民委員会の委員長により投資決定された公共資本使用のプロジェクトに属する工事。
- 建設法第131条の規定に基づく仮設工事。
- 施設内での修理・改修工事、または権限を有する国家機関の決定に準ずる建築管理を必要とし、都市中心部の道路に隣接していない外面での修理・改修工事。修理・改修は、施設の利用上の機能を変更せず、支承構造の安全性に影響を与えず、権限を有する国家機関によって承認された建設計画、環境保護及び火災・爆発の防止に対する安全条件に適合するものとする。
- 広告に関する法令の規定に基づいて建設許可を発行しなければならない対象ではない広告工事。政府の決定に準じた受動通信技術インフラの工事。
- 2省以上の地域における建設工事。権限を有する国家機関によって承認された建設計画、技術的または専門的計画に準拠して行う都市郊外での建設工事。
- 建設設計の承認条件を満たし本法における建設許可基準を満たす基本設計の後、建設専門機関によって展開建設設計の鑑定結果が通知された建設工事。
- 都市圏建設エリアに属する7階層未満の個別住宅。権限を有する国家機関に承認された1/500スケールの計画を有する住宅建設投資プロジェクト。
- レベルIVに属する工事。農村地域や権限を有する国家機関が承認した都市計画や機能性区域建設計画、農村住宅地建設計画のない区域に属する7階層未満の規模の個別住宅。山岳地域や海洋地域、都市計画や機能性区域建設計画のない区域の島々における個別住宅。ただし、保全区域や歴史文化遺跡区域における個別住宅を除く。
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従来の免除条件から目立って外されたものはないようですが、総床面積500平米以下の物件にかかる工事がなくなっています。改正建設法は2021年1月1日からの施行となります。
なお、上記のb, f, g, h, iについては、iに定められた個別住宅を除き、建設投資主は、該当地域の建設を管轄する国家当局に建設設計書面を同封した上で建設開始日に通知を行う責任があるとされています。