2026年から新たな会計帳簿、新たな法人税法、新たな個人所得税法、新たな付加価値税法が施行されています。

ベトナム税務署と見解の齟齬が生じた場合、企業側の権利主張に会計サービス会社や監査法人に頼り切ることは難しいものです。会計や税務を一部外注(一部内製化)の状態へ移行し、完全内製化へ移行することをサポートします。

外部委託(アウトソーシング)している状態

企業運営の業務を「会計」「税務」「(会計)監査」に分別し、外注と内製化(インソーシング)を調整します。

企業内担当者の業務能力や管理者の手間などを考慮して、細かな業務分担を定義し、月次など定期報告の書式やコミュニケーションを構築します。

以下のようなステップで内製化を実現していくことをサポートします。

会計内製化(インソーシング)への準備
会計長(チーフアカウンタント)の雇用 年齢、給与、求める専門性や経験、コミュニケーション能力など、募集広告の代筆・応募者対応から面接参加・採用完了までサポートします。
経理補助(会計補助)の雇用
業種や規模、会計長の資質によって、会計部署を構築するため、適切な補助人材の準備をサポートします。

会計長が雇用できれば内製化できるというわけではありません。

また、税務のみ外注している場合、会計帳簿や仕訳の誤りまでは指摘してくれません。

会計内製化の達成

社内会計長の月次業務報告(例)

財務三表や資産台帳など会計ソフトから出力される書式のほか、出張交通費一覧表・労働者あたり利益計算表・出金予定表・個人所得税試算表、付加価値税試算表など、大抵の会計長人材はできます。

棚卸や販管費については、科目一つ一つについて本社或いは現地代表者の考えとすり合わせていく期間が必要でしょう。会計上及び税務上の証憑としてどのような書類を備えつけておくべきかについては、判断が属人化しないよう適時の確認が必要でしょう。

人事や労務にかかる報告も社内会計長業務として統合可能です。

勤怠一覧(電子タイムカード)や有給休暇の管理に基づく給与計算、社会保険や組合対応のほか、入退社を含む人事管理(個人データ管理)など。

人事管理については判断が属人化しないよう適時の確認が必要でしょう。