現地代表者や現地管理者の属人的な体制からの脱却、海外子会社の管理は重要性を増しています。

予防だけではなく、実際に何かが起きた場合の初動・その後の対応・法的措置などのスケジュール感が必要です。

判例の基準が少ないベトナムではこれらの確度も検討しなければなりません。

すべては証拠収集能力に尽きますので、日越で経験豊富な弊社にお任せください。

ベトナムでの不正行為の類型

弊社では大きく以下のように類型化しています。

  • 不正な関連者間取引
  • 不正出金
  • 不正なキックバック
  • 不正登記
  • 公金詐欺
  • 贈収賄
  • 不正競業
  • 粉飾・循環取引

これらは、ベトナム人がという意味ではなく、現地代表者となっている日本人が主導しているケースも想定しています。

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例えば、下記のような不正出金では、証拠を収集し不正行為であることを証明することは非常に難しいものです。

  • 実際にはない残業時間の計上
  • 実際には勤務していない友人知人との労働契約、社会保険の支払い
  • 個人使用の建物や車両の賃借料・リース料の計上
  • 会計証憑の揃っていない従業員立替費用の承認
  • 在庫品や原材料の横流し

「不正登記」「公金詐欺」などにおいては、日本法・日本の常識からは予防しにくいことが多いです。

ベトナムでの不正対策・予防、紛争対応

ベトナムで不正行為が疑われる場合、何をどのように検査すれば不正行為が裏付けられるのでしょうか?言葉の問題もあり、難しいです。
そもそも、ベトナムでの不正行為とはどのような法令根拠があるのでしょうか。

 

一般論としてベトナムは「法治」ではなく「人治」と言われます。
人治といっても、日本のように弁護士同士で交渉解決するケースということではありません。

ベトナムは判例も少ないですし(まだ100判例ありません)判例とは違う判決が出る事例も多いようなので、訴訟を進める時間とコストを節約するための交渉解決ということではないからです。

つまり、弁護士であっても裁判官(や書記官)であっても裁量が発生するのです。

 

では、どうすればいいのか・・・自らの主張の証明力=明確な証拠とその説明です。

弊社で対応していること

不正検査に対応しております。

  • 不正検査の第1段階として、監査報告書一つ弊社に送っていただくだけでも(ベトナム語のままで結構です)不正の可能性を探ることができます。
  • 詳しい不正検査に入る際も、隠蔽されてしまうことを防ぐには不正検査を堂々とやるわけにいきませんので、弊社にはいろいろなやり方があります。

実際に不正がある場合、その対応策を提案します。

  • 不正の事実をどのように知らせるか、或いは知らせないか・・・しっかりと計画を練る必要があります。
  • 次に「法的措置を使わない方法」として何ができるのか、「法的措置」(民事訴訟、仲裁制度や調停制度の利用、刑事告訴など)はどの程度できるのか、どのようなスケジュール感なのかを迅速に整理します。
  • 法的措置を取る場合には、経験豊富でコミュニケーションの取りやすいローカルの弁護士事務所や法律事務所を選定し、証拠収集と争点の整理を行った上でベトナム語で説明をして初めて見通しが立ちますので、ここまでをいかに迅速に行うかというハードルがあります。「本人訴訟」のハードルとも比較する必要があるでしょう。

なお、弊社内には複数のベトナム人弁護士はおりますが、民事訴訟の代理人にはなれません(貴社内の担当者や監査役として参加できるケースはございます)。

  • 弊社日本は2003年設立前、2000年頃より興信所としての機能を持ち、全国の興信所と提携し主に訴訟の証拠収集を行っていました。2007年に探偵業法施行後は探偵業として公安委員会に登録しておりました。
  • 企業管理者の身元や素行の調査、金融機関の口座与信(B判定)、横領背任の裏面調査、反社会勢力との繋がり調査、独立行政法人などの内部紛争での証拠収集、上場企業や有名人の不祥事の表面化できない危機管理広報など・・・一切口外できないハードな案件を数多く対応してまいりました。個人案件では、警察が捜査着手できない段階の悪質な脅迫・ストーカー案件の証拠を収集し、その後の加害者逮捕に貢献した案件などがあります。
  • 2010年に子会社化し2012年に売却しておりますので、現在弊社日本ではこのような活動は行っておりませんが、弊社がベトナムに携わった初期の頃は、ベトナムの偽造権利書(偽造した土地使用権及び建物所有権証明書)によって詐欺を行った犯罪グループの身元を追った案件、ベトナムで不動産や証券口座を保有するために名義を貸したベトナム人が当該資産をそのまま私物化してしまった案件などの解決にも一役を担いました。
  • 弊社代表者は、1990年代後半のコンテンツビジネスやインターネットビジネスの黎明期に様々なタイプの契約に携わり、ビジネスや企業のリスクマネジメント・M&Aのアドバイザリーに守備範囲を広げました。上場企業の法務部長レベルと言われた商工会のビジネス実務法務検定1級を2000年代初頭に学び、同じ時期に千葉商科大学大学院の信用リスクマネジメントを学び、関西の大手興信所で探偵資格(民間)を取得し、その後、後進の者に譲るまで(当時の)狭い興信所業界では名を馳せておりました。

以上が、弊社の証拠収集能力のバックボーンです。