いつもお読みいただきありがとうございます。弊社115号レター及び128号レターにて支店の会計について触れました。今回は、128号レターに引き続いて、本社会計に依拠した支店における精算とインボイス発行のケーススタディーです。
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想定ケース
第2工場を支店登記とし、第2工場にかかる土地建物の賃借費、管理費、水道光熱費、修繕費などを支店から出金し、賃貸主へ振込精算します。但し、第2工場の不動産契約は、本社による契約とします。
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会計実務
不動産契約は本社名による契約であっても、支店の銀行口座からの精算、支店名及び税コードでのインボイス発行は可能です。しかし、契約にその手順について示されていることが「1つの証憑」となります(企業法関連法令における支店の定義、民法における支店の定義、財務省通達26/2015/TT-BTC及び96/2015/TT-BTC)。
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上記のケーススタディーは、省市によっては異なる見解を持つ可能性もありますので(北部のいくつかの省市ではこれで可能なことを確認済みです)、あくまで仮説として、自社の会計フローを確定する前に税務局に確認されることをお勧めします。できれば口頭ではなく(電話ではなく)、時間はかかりますが、書面(公文書)にて行った方が良いでしょう。