ベトナムの会計年度は、通常は陽暦1月~12月(暦年)とされ、定款の定めによって変更することが可能です。
例えば、会計年度を暦年とする新規法人を設立し、新規法人設立日(登記日)が11月となった場合、当期は1か月少ししか残っていませんが、年次決算を行う必要があるのでしょうか。
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会計法及び財務省通達78/2014/TT-BTCにおける規定
- 新規会社設立の場合、活動最後の年にかかる最終会計年度の場合、資本形式の変更・合併・吸収・分割・解散・破産など会社形式の変更があった場合で、3か月に満たない会計期間が発生した際には、合計15か月を超えない範囲で、年次決算を連結決算とすることができます。
- 例えば、2019年11月に会社が設立され、会計年度を暦年(陽暦1月~12月)で定めた場合、2019年度の年次決算を行わず、2020年度に連結して行うことが可能になります。
ただし、上記の事例の場合には、2020年3月31日までに連結決算を行う旨の申請を行わねばなりません。
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活動の一時停止(休眠)
- 企業法の定めにより活動の一時停止(休眠)を行う場合、一時停止期間中においては、納税義務が発生しなければ(残っていなければ)、当該期間の税務申告を行う必要はありません。しかし、納税者が会計年度全体で一時停止を行う場合を除き、休眠を始めた会計年度の年次申告は行わなければなりません(企業法及び通達151/2014/TT-BTC)。
- 休眠時も再開時も税務当局への通知義務がありますが、現行法では、登記当局(休眠や再開の申請を行う当局)より税務当局へ通知されると定められています。ただ、念のため、当局に再確認することをお勧めします。
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なお、休眠は1年以下を基本とし、連続した2年を超えてはならないと定められています。