いつもお読みいただきありがとうございます。本年7月の改正法により、2020年度(暦年)に対し、新しい基礎控除及び扶養控除の金額を適用することができます。これについてご紹介します。
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新たな規定(決議954/2020/UBTVQH14)
- 基礎控除:月1,100万ドン(従来規定:月900万ドン)
- 扶養控除:月440万ドン(従来規定:月360万ドン)
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適用方法
- 上記の改正法が施行されたのは、2020年7月ですが、個人所得税の会計年度(暦年:1月~12月)に対して適用されます。既に旧規定の控除額に準じて申告を行っている分については、年次の確定申告にて調整します。
- 外国人がその駐在期間の関係で、2019年から2020年の途中までを駐在初年度の会計年度としている場合、2019年分は旧規定に準じ、2020年分は新規定に準じて確定申告を行います。
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扶養控除の対象となる者は日本とは異なり、その続柄によって条件があります。これらは基本的には労働者の義務ですが、雇用者は申請者として適切な書類保管義務があります。