いつもお読みいただきありがとうございます。今回は、ゴミやスクラップなどの廃棄物を原材料とし、リサイクル業を行うような業種における仕入れ原材料のインボイス問題です。
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直接収集者からの廃棄物購入にかかる規定
財務省通達96/2015/TT-BTCには、廃棄物の直接収集者から購入した経費は、以下の条件を満たすことによって、法人税法上の損金に算入可能であると定めています。
- 財務省通達78/2014/TT-BTCに添付されているフォーム「01/TNDN」に準じて商品購入経費またはサービス利用経費を明細化し、納税者(企業)の法定代表者又は委任された者の署名があること。
なお、非現金決済(銀行送金など)が強制されるものではありません。
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この種の費用は、他にもいろいろあります。農林水産物を生産者から直接購入する場合、手工芸品の生産者からその製品や原材料を購入する場合、開墾や開拓を行った個人や家族世帯から土砂などを購入する場合、事業者でない者より資産やサービスを購入する場合、付加価値税課税義務の発生する売上(年1億ドン)に満たない個人や家族世帯事業者から商品やサービスを購入する場合。
これらは、インボイスを取得しなくて良い正当なケース(損金算入できるケース)であり、インボイスを取得しなくてよいが損金算入できないケース(上記ケースで明細表を準備していない場合も含みます)や、インボイスを取得しなければならないにかかわらず取得できないケースなどとは異なります。