現地法人等が支払う税金に、日本の地方税に該当するライセンス税があります。営業許可税・事業税ともいいます。
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ライセンス税の金額
No. | 対象種別 | 金額(年) |
1 | 定款資本又は投資資本が100億ドン超 | 300万ドン |
2 | 定款資本又は投資資本が100億ドン以下 | 200万ドン |
3 | 支店、駐在員事務所、事業拠点、公益事業者その他の事業者 | 100万ドン |
- 新設法人等の場合、陽暦1年間(暦年)を「年度」と見なし、上半期6ヶ月に設立された場合には1年分のライセンス税を、下半期6ヶ月に設立された場合には1年分の50%のライセンス税を支払う規定となっています。
- 定款資本(Charter Capital)とはERC(企業登録証明書)上の金額で、投資資本(Investment Capital)とはIRC(投資登録証明書)上の金額ですが、一般的には定款資本のみが使用され、定款資本の定めがない場合のみ投資資本が適用されます(政令139/2016/ND-CP及び財務省通達302/2016/TT-BTCの第4条1項)。資本金がドル記載の場合には、口座を有する商業銀行の「買いレート」にて計算されます。
- 駐在員事務所は、「外国法人の駐在員事務所」と「現地法人の駐在員事務所」がありますが、そのどちらも、(一般的に)、生産や事業の活動拠点としての機能を有していないため、ライセンス税の対象にはなりません(各種の公文書より)。
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ライセンス税の申告・納税
- 政令139/2016/ND-CPの添付書式「01/MBAI」にて、陽暦年度の初月(1月)又は事業開始した日より30日以内に申告しなければなりません。
- 増資や減資などの際には、前年度の定款資本又は投資資本が計算根拠とされます(政令139/2016/ND-CP及び財務省通達302/2016/TT-BTCの第4条4項)。
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現地法人の支店、現地法人の駐在員事務所、現地法人の事業拠点(店舗など)を広げていく場合、そのライセンス税の実務は本店が行っていく必要があります。その際、事業拠点(店舗など)であっても税コードが必要となることに留意してください。