いつもお読みいただきありがとうございます。今回は、現地輸出入(On the spot export / import)の基本的な税務についてご紹介します。
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現地輸出入とは
現地輸出入とは、次の3種類の製品にかかる「ベトナム領土内の同一箇所(On the spot)で輸出と輸入が行われる」取引又は制度を言います(政令08/2015/ND-CPの第35条1項)。
- ベトナム国外企業との加工委託契約に基づく加工製品、 レンタル機械設備、原材料や余剰物質、スクラップや不良品。
- ベトナム国内企業と輸出加工企業又は非関税区所在の企業(EPE)との間で売買される製品。
- ベトナム国内企業とベトナム国外企業又は国外個人に販売商流があり、且つベトナム国内の別企業に対して納品の指定物流がある製品。
主に、契約書(商流)はベトナム国内とベトナム国外で、納品先(商流)は国外を経由せずにベトナム国内に直接というケースになります。上記1及び3については間接貿易、2については直接貿易になっています。
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税務サマリー
輸出関税 | 輸入関税 | 付加価値税(アウトプット) | 付加価値税(インプット) | 外国契約者税 | |
上記1(間接貿易) | 委託加工(免税) | 材料(免税)
納品(課税) |
委託加工(免税) | 材料(非課税)
納品(課税) |
課税 |
上記2(直接貿易) | 販売(課税) | 納品(非課税) | 販売(免税) | 納品(非課税) | – |
上記3(間接貿易) | 販売(課税) | 納品(課税) | 販売(免税) | 納品(課税) | 課税 |
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現地輸出入は、複数の国外企業を通す方法や、原材料供給の方法などにより、いろいろなケースが発生します。かつ、法令に明記されておらず、公文書によってガイドラインが示されているケースが多くなっています。したがいまして、上記の「税務サマリー」は、個別のケースで当てはまらないケースもあるかもしれませんので、ご了承いただければ幸いです。