いつもお読みいただきありがとうございます。今回は、ベトナム非居住者である外国人が、ベトナムで給与所得を得た場合の個人所得税申告について取り上げます。
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外国人が既にベトナムに配属されていない場合の計算方法
ベトナム国内総所得 = 「ベトナムで働いた日数/年間の総労働日数(営業日数)」 × 「ベトナム国外の給与や賃金(税処理前) + ベトナム国内の給与や賃金(税処理前)」
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外国人がベトナムに配属されている場合の計算方法
ベトナム国内総所得 = 「ベトナムに所在した日数/365日」 × 「ベトナム国外の給与や賃金(税処理前) + ベトナム国内の給与や賃金(税処理前)」
ここまでは、年ベースでの計算方法ですが、四半期申告を考慮して、次のような月ベースでの計算方法もあります。この計算方法は、ベトナム国内の給与又は賃金所得を海外で精算するケースには必須となります。
ベトナム国内総所得 = 「ベトナムに所在した月間日数/月間日数」 × 「ベトナム国外の月間給与や賃金(税処理前) + ベトナム国内の月間給与や賃金(税処理前)」
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上記は全て、財務省通達111/2013/TT-BTCを根拠としており、各種の公文書などにも書かれています。
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なお、税申告の原則として、税務調査を受ける前や、税務調査がなくとも税務当局が何らかの決定を下す前であれば、修正申告はいつでも可能です(2019年税管理法、財務省通達156/2013/TT-BTCなど。参考:076号レター)。