ベトナムでは、インボイスを発行する際や契約書を締結する際など、相手先の企業コードや税コードを記載する必要があります。
企業コードも税コードも、公的機関のポータルサイトで検索可能であり、基本的に、企業コードと税コードは同じ番号になります。
検索にあたってベトナム語を使用する箇所もありますが、それほど難しいというわけでもありません。
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法令
2014年企業法の第30条には、「企業コードは、税にかかる義務の履行や行政手続きの実施、その他の権利行使や義務履行のために用いられる」「企業はその企業独自のコードを有し、同じコードが他の企業に対して再発給されることはない」とあります。
この企業法は2015年7月1日より施行されています。
その前は2005年企業法の第9条及び第165条にて次のように定められていました。
- 企業は、税コードを登録し、税申告及び納付など自身の財政的義務を法律に準じて履行しなければならない。
- 企業登録証明書の発給後1年以内に税登録しない場合には、企業登録証明書の回収対象となり登録抹消される。
したがって、法人設立後に税務局から税コードの発給手続きを行う必要がありました。ただ、弊社の知る限りでは、企業コードと税コードが同一であるケースが大半でした。
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相手先企業の税コードを調べたいときは、省市レベルのポータルサイトにて検索が可能です。
例えば、ハノイ市の税務局であれば以下のサイトとなります。
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp
ここでは、対象企業の活動状況や事業拠点も調べることが可能です。