2020年4月8日、税納付期限の延長にかかる政令が公布、同日施行となりました。各ベトナムメディアでは、草案段階の情報が飛び交っていましたのでご存知の方も多いでしょう。草案段階とあまり大きく内容は変わりませんでした。
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本政令の対象は、業種による区分のほか、中小企業支援法の対象企業、Covid-19によって影響を受ける者などに対してサービスを提供している金融機関とされています。
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対象となる業種は?
- 農林水産業
- 食品、繊維、衣服、皮革の製造加工、木材加工、木材製品・竹材製品の生産(ベッド、箪笥、机、椅子を除く)、藁・サッチ・編組材料からの製品生産、紙及び紙製品の生産、ゴム及びプラスチック製品の生産、非金属製品の生産、金属製造、機械加工、金属処理及びメッキ、電子製品・光学製品・パソコンの製造、自動車その他の車両製造、ベッド・箪笥・机・椅子の生産
- 建設業
- 倉庫物流、宿泊及び飲食、教育及び訓練、医療及び社会支援、不動産事業
- 労働及び職業サービス、旅行代理やツアー関連事業(ツアー支援事業含む)
- 創作・芸術・娯楽にかかる活動、図書館・博物館その他の文化活動、スポーツや遊興活動、映画館
- 政令111/2015/ND-CPに指定される裾野産業、2018年首相決定319/QD-TTgに指定される機械製品にかかる産業
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中小企業支援法の対象企業とは?
中小企業とは、年間の平均社会保険加入者数が200人以下であり、且つ、次の2つの基準のいずれかを満たす企業とされます(中小企業支援法第4条)。
- 出資総額が1,000億ドン(約5億円)以下である。
- 前年の総売上が3,000億ドン(約15億円)以下である。
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付加価値税の納付期限
- 2020年3月~6月発生分(月間申告の場合)、2020年第1四半期及び第2四半期(四半期申告の場合)は、納付期限より5か月の延期が認められます。
- 但し、越境輸入分は対象外です。
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法人税の納付期限
- 2019年度分、2020年第1四半期及び第2四半期の仮納付分は、納付期限より5か月の延期が認められます。
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個人所得税の納付期限
- 自営業の方以外には特に延期は認められていません。
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上記の延期措置適用には、申請を行う必要があります。
電子納付(オンライン納付)、郵便などその他の納付形式が認められます。書式は本政令の添付されています。
延期申請は、1回の申請で該当期間全てに対して適用可能です。
申請書提出は2020年4月末の申告時に添付されるのが望ましいとされますが、最終期限としては2020年7月30日とされ、この日までに申請書が提出されなかった場合には延期適用はされません。
なお、当該申請が適正になされた場合には遅延利息などは付されません。