社内旅行や社員向けインセンティブ旅行にかかる費用の税務についてご紹介します。
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法人税(財務省通達96/2015/TT-BTCの第4条)
社員向け福利厚生費用は、原則として損金対象となります。ただし、福利厚生の性質を持つ費用の年間合計は、平均賃金1カ月分を超えてはならないという規定があります。加えて、以下の条件を満たす必要があります。
- 受給可否区分を明記した給与やボーナスの規程(の設置)
- 旅行にかかる契約書や完了書面、インボイスその他の精算証憑
- 参加社員リスト
- 休暇や費用に関する社長の決定書
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付加価値税
社員向け福利厚生費用のインプット分は、控除対象となります。
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個人所得税(財務省通達111/2013/TT-BTCの第2条)
インボイスなどにおいて対象社員の氏名が記載されていることを条件として、課税所得への算入が可能となります。
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社内旅行や社員向けインセンティブ旅行は、旅行会社などに全てを委託するケースも多いと思いますが、小規模である場合、個別の旅券や宿泊バウチャーで対応する場合などは、上記の原則に従って整理する必要がありますので注意が必要です。