付加価値税法上の非課税対象取引には、移転技術及び知的財産が含まれています。但し、条件があります。
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財務省通達219/2013/TT-BTCの第4条21項
同通達の第4条では、付加価値税が非課税となる対象取引を26項目に分けて基本的に定めています。その中より第21項を紹介します。
技術移転法に定められる移転技術の移転、知的財産法に定められる知的財産の譲渡。技術移転契約書又は知的財産権譲渡契約書において、機械設備の移転が含まれる場合には、これら移転又は譲渡対象の機械設備の価額は、付加価値税の課税取引の対象とはならない。しかし、機械設備の価額を分離できない場合には、移転される移転技術又は譲渡される知的財産権の総額に対して付加価値税の課税取引の対象となり、この中には機械設備も含まれる。
コンピューターソフトウェア。法令の規定に従ってソフトウェア製品及びサービスの双方が含まれる。
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つまり、契約書作成において少し配慮することで、税務上のリスクが変わります。
なお、移転技術とは、新規プロジェクトにおける生産技術ラインの移転など(のみ)とイメージするかもしれませんが、それらだけではありません。ロイヤリティー、フランチャイズ取引、ライセンス許諾取引など、様々な商取引が該当します。詳しくは技術移転法や関連政令などに定められています。税務上で「移転技術」を証明又は説明するためには、技術移転法に定められた登録を実施している必要があるでしょう。