労働許可書(ワークパーミット)の申請、海外における結婚や居住の手続きなど、様々な目的において必要とされる書類に、無犯罪履歴証明書(司法履歴証明書)というものがあります。ベトナムに過去住んでいてビザや仮居住カード(レジデンスカード)の残期間はあるけれど現在はベトナムに住んでいないという方は、ベトナムに戻らず、居住している国外からでも自身の無犯罪履歴証明書を取得することができます。
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ベトナムの司法履歴証明書の種類
ベトナムには2種類の司法履歴証明書があります。
一般的に使用されるものは1号証明書といい、申請を行った個人、組織、政府機関などに発行されます。
もう1つは、司法当局によって捜査や訴訟手続きに使用されるもので2号証明書といいます。
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ベトナムの司法履歴証明書を申請できる者
- ベトナム国に永住又は一時滞在しているベトナム国籍者
- 海外居住のベトナム国籍者
- ベトナムに1か月以上滞在したことのある外国人
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ベトナムの司法履歴証明書の申請方法
ベトナム国内にいる者は、地域管轄の法務局に申請しなければなりません。ベトナム国外にいる者はオンラインで申請が可能です。
- 当局のフォームをオンラインにて入手し、記入・署名を行います。
- 申請者の身分証明書の認証コピー(Certified copy)を準備します。
- 申請者がベトナム国籍である場合には戸籍(世帯簿)、外国籍である場合にはビザ又はレジデンスカードの公証コピー(Notarized copy)を準備します。
この際、コピーが適正でない場合、原本提示を求められるでしょう。
結果は、10日~20日後となります。オンラインの場合には、メール経由で送られてきます。
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私たち外国人がベトナムで司法履歴証明書を必要とされる場合、必ずしも日本側の無犯罪履歴証明書を用意しなければならないということではありません。ベトナム滞在歴が1か月以上ある方であれば、本レターに書いた証明書で事足りるケースも多くなっています。