「ベトナムに年間で183日以上滞在する場合には、居住者と見なされてベトナムにおける個人所得税申告の対象となる。これには、ベトナム国外の所得(日本など)も含まれる。」
これは、周知の事実ですが、それでは、入国日及び帰国日はどのように計算されるかご存知でしょうか。
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例えば、3月1日に入国し、3月7日に出国する場合、6日間滞在したと見なすことを「片端入れ(かたは)」といい、7日間滞在したと見なすことを「両端入れ(りょうは)」と言いますが、これは個人所得税について定めた財務省通達111/2013/TT-BTCにおいて明確に定められています。
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第1条1項(a)号
1. 居住者とは、次のいずれかに当てはまる者をいう。
a)1年間に183日以上滞在する者。又は、到着日と出発日を合わせて1日としてカウントし、ベトナム到着の初日から12か月連続してベトナムに滞在する者。 到着日と出発日は、ベトナムに出入国する際の個人パスポート(又は通行証)における出入国管理局の証明に基づく。 同日に出入国する場合、1日の滞在としてカウントされる。
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皆様の中には、日本とベトナムを行き来し、自身がベトナム法人の法定代表者をやっている方もいると思います。又は、そのような形での新規法人設立を検討されている方もいると思います。
ベトナム企業法の第13条5項には、「企業の法定代表者が30日を超えてベトナムを不在にする場合で、その権利や義務を他者に委任していないケースについて、他の者を法定代表者として選定しなければならない」と定めていますので、30日に1回ベトナムを訪れ、且つ年間の合計が183日未満であれば、ベトナム国外所得のベトナムでの申告義務はなくなります(ベトナム国内所得がある場合は、ベトナムでの申告義務があります)。