弊社では、コロナ禍でのベトナム入国(フライト予約・隔離ホテル予約・ビザ対応)、ワークパーミット取得やワークパーミット免除確認書の取得、労働ビザや仮居住カード(レジデンスカード)の対応をワンストップサービスで受けております(フライト予約・隔離ホテル予約の部分については大手旅行会社と提携)。
以下、その大まかな流れ、手順をご説明します。
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国際便が到着する都市(ハノイ市・ホーチミン市など)への出張予定の方の手続き(国際便到着空港は変更の可能性があります)
前提としてその都市のベトナムの企業や機関による招聘が必要となります。
異なる省市(Province / City)にある企業からの招聘の場合は、次項をご覧ください。
弊社と旅行会社では以下の手続きを行います(本記事2021年5月、その後2021年11月変更なし)。
- 保健局(DOH)及び人民委員会(PC)の許可:20営業日と言われていますが、1週間~10日ほどで結果が出ています。隔離ホテル仮予約が必要です。
- 隔離ホテル予約の許可:手続きの日に出ます。隔離ホテル本予約、フライト予約が必要です。
- 入国管理局(ID)の許可:5営業日です。
その後、皆さまは以下の手続きを行います。
- 東京や大阪などの在外ベトナム大使館や領事館に行っていただきビザ発給となります。または、空港でビザを取得するアライバルビザも可能です。
- PCR検査を受けます。
入国後は、隔離期間となります。隔離終了後は、隔離終了確認書の原本から正式な副本を複数作っておくことをお勧めします。
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到着空港のある省市(Province / City)とは別の省市へ出張予定の方の手続き
一部の省市では、以下の手続きの前にワークパーミット又はワークパーミット免除確認書の取得手続きを行う必要がありますので(変更の可能性あり)、事前にお問い合わせいただくことをお勧めします。
弊社と旅行会社では以下の手続きを行います(本記事2021年5月、その後2021年11月変更なし)。
- 招聘企業の所在する省市保健局(DOH)及び人民委員会(PC)の許可:隔離ホテル仮予約が必要です。
- 発着空港のある省市保健局(DOH)及び人民委員会(PC)の許可
- 隔離ホテル予約の許可:手続きの日に出ます。隔離ホテル本予約、フライト予約が必要です。
- 入国管理局(ID)の許可:5営業日です。
その後、皆さまは以下の手続きを行います。
- 東京や大阪などの在外ベトナム大使館や領事館に行っていただきビザ発給となります(空港でビザを取得するアライバルビザも可能ですが、要する時間や費用、法令の関係で弊社はお勧めしておりません)。
- PCR検査を受けます。
入国後は、隔離期間となります。隔離終了後は、隔離終了確認書の原本から正式な副本を複数作っておくことをお勧めします。
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ご家族の方の場合
手続きの流れや手順は変わりませんが、ベトナム駐在のご家族がワークパーミット又はワークパーミット免除確認書を有している必要があります(ワークパーミット免除確認書を有しなくてもよいワークパーミット免除対象者の場合はその旨の証明をします)。
また、婚姻関係や家族関係の証明が必要ですので、一般的には戸籍謄本または同世帯であることがわかる住民票を用意いただくことになります。パスポートの有効期限が6か月以上残っていることもご確認ください。
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ワークパーミット及びワークパーミット免除確認書にかかる最近の傾向と今後の見通し(2021年5月現在)
2021年2月15日より施行された新政令により、ワークパーミット及びワークパーミット免除確認書にかかる必要書類、手順など、各所で混乱が発生しているようです。
一部報道では、管理者や役員・専門家にかかる学歴上の問題、技術者にかかる証明期間が問題視されています。書類の書き方によっては、管理者・役員・専門家・技術者すべてが自動的に企業内異動者として当局に認識されるケースもあり、現地採用や他社への出向のケースなど企業内異動者に該当しないケースにおいては、慎重な書類準備を行う必要があります。
なお、弊社がハノイ市労働局、ホーチミン市労働局などから得ている情報では、コロナ禍が収束しても、ワークパーミット及びワークパーミット免除確認書の取得手続きは、「対象者がベトナム国内にいることを確認する要件」が加わるようです。「日本にいながらにしてあらかじめワークパーミットやワークパーミット免除確認書の手続きはできない」ということです(現在はそのようになっています)。
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ひと昔前は、ビザやワークパーミットの取得代行は、ベトナム人が経営している専門業者の業務でした。
十把一絡げには言えませんが、確実な取得のために経歴に作文を加えたり、学歴を偽造したり、ハノイ市で働く人を招聘するためにホーチミン市の企業を使用したり、製造業で働く人を招聘するために飲食店経営の企業を使用するなど、想定外の事象が頻繁に起きました。もちろん、袖の下ケースもよく聞かれました。
コロナ禍での入国はしたものの、その後ワークパーミット又はワークパーミット免除確認書の手続きをやっていないケースも意外と多いようです。3か月程度が経ち、ビザ延長を1~2回繰り返し、それ以上の延長が難しくなってきた段階で動くケースです。コロナ禍であっても、ベトナムで中長期で働くために来られた方は、速やかにワークパーミット又はワークパーミット免除確認書の手続きを取る必要がありますので、ご注意ください。