いつもお読みいただきありがとうございます。汚職防止法に関連して本年12月20日に施行される政令130/2020/ND-CPより、個人資産や所得を毎年報告しなければならない義務者についての規定を紹介します。
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汚職防止法の第36条より
公的機関の局長クラスには個人資産及び所得について毎年の報告が義務付けられています。一方で、重要組織で業務する者、公的な財産や資産、資本を管理する者、政府に定められた機関や組織などの業務従事者又は関係者も同様の義務があるとされていますが、その対象が明記されていませんでした。
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政令130/2020/ND-CPの第10条
上記の対象が明記されました。
- 公務員又は公的資格を有する次の者:執行人、調査員、会計士、森林警備員、検察官、銀行監査人、市場監査人、監査人、党検査員、税関検査員、税検査員、査察人、裁判官
- 本政令の付録IIIにリストアップされた分野における業務に従事する副局長同等以上の管理職。
- 企業における国家資本の代表者
このうち、付録IIIには、105種類の(公的な)職種又は職位が定められており、公的機関の様々な役割が網羅されているように見受けます。
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すなわち、公的な立場にある人の大半は、個人資産及び所得について、個人所得税法上の義務とは別に報告義務を履行しなければならないことになります。実施体制がどのようになるのかは未詳ですが、ベトナムならではの撤退した制度と言えます。
なお、上記の中で、会計士、監査人(日本でいう公認会計士)は日本人にも関係するでしょう。