ベトナムでバーコード申請を行う際、ベトナム国外企業よりその使用を許諾されている場合は、これについてベトナム法令に準じた委任状が必要とされました。
2020年5月20日、ベトナム政府はCovid-19の影響を鑑みて当該委任状を国際通例に則った形でよいと判断し、各所へ通達を行うよう決定しました。
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バーコード原則
- 商品をベトナムへ輸入してベトナム国内販売を行う場合、ベトナムのバーコード法令に沿って、ベトナムにある自社のバーコードを付けます。
- ベトナム国外企業よりバーコード使用について許諾を受けている場合、その委任状況についてベトナム当局に申請登録しなければなりません。
- ベトナム産の商品に外国のバーコードを付けるためには、その商品が輸出用でなければなりません。
- ベトナムの国番号は「893」です。
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バーコード種類
- 基本的に、国際標準(GTIN)に従います。
- GTINは4種類に区分されており、一般的なGTIN-13、特定の場合に使用するGTIN-12、GTIN-13の小分けとしてのGTIN-14、小さな製品用バーコードGTIN-8に分かれます。それぞれの数字は桁数です。
- GTIN-13およびGTIN-8がいわゆる「JANコード」で、GTIN-14は集合包装用商品コードと呼ばれます。
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手続き
- 品質管理総局の所属当局で基本登録を行います。法定では書類申請より20日で完了します。有効期限は3年以内となります。
- ベトナム国外のバーコードを使用する場合には、国外企業からの各種書類が必要となりますが、冒頭に書いたとおり、簡素化されていくようです(コロナ禍の間だけかその後も継続かまだわかりません)。
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バーコードの手続きは、一般的な総務社員で十分に可能なレベルの簡単な手続き業務です。基本的な手続き業務の内製化について、お困りのことがあった際には、気軽にお問い合わせいただければ幸いです。