2006年証券法及び2010年の改正証券法(現行法)に代わり、2019年証券法が2021年1月1日より施行されます。
その中より外国投資家に直接関係のある条項「第77条」を紹介します。
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従来と現状
(a) 外国投資家が組織であり、以下の要件をすべて満たす場合、証券会社の定款資本100%を所有することが許可されます。
- 銀行、証券、保険分野で最低2年間の事業経験を有する組織であり、設立出資、株式や払い込み資本の購入に参加していること
- 銀行、証券、保険分野における外国の専門的な管理監督機関と国家証券委員会(SSC)が、証券取引及び証券市場の情報交換、管理協力、監査及び監督に関する二国間又は多国間の協力協定に署名していること
証券会社に設立出資する組織に関しては以下の要件があります。
- 法律上の地位を有し、且つ、統合、合併、分離、分割、解散、破産などの状態になく、企業法に基づき、企業を設立し管理する権利を有すること。
- 過去2年間において収益性のある営業状況であり、繰越欠損金がないこと。
- 専門法の規定に基づいて、所有者の資本及びその他の合法的な資金源のみを使用し、例外なく直近の財務諸表が監査済みであること。
(b) 外国投資家が (a) の要件に該当する組織である場合、または個人投資家である場合、証券会社の資本保有権利は51%未満となります。
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新規定
- 外国投資家が証券会社の定款資本100%を所有することの規定について、従来規定では「過去2年間において収益性のある営業状況であり、繰越欠損金がないこと」を、組織が証券会社の設立出資に参加する際のみの要件としていたことに対し、2019年証券法では、組織が証券会社の株式や払い込み資本の購入に参加する場合にも適用すると規定しました。
- 外国投資家が上記 (a) の要件に該当しない組織である場合、または個人投資家である場合、証券会社の資本保有上限は最大49%とされました。
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証券業は、ベトナム法に定められた条件付きの業種です。したがって、外国投資家が証券会社の設立、株式や払い込み資本の購入に参加するためには、要件を満たし、証券会社の本店が所在している計画投資局などの登録手順に従って、資本払い込みや購入の登録手順に従わなければなりません。