弊社057号レターでご紹介したように、2020年4月8日より、Covid-19の支援策として、税納付延期にかかる政令41/2020/ND-CPが施行されています。
その後、2020年5月20日、財務省は補足内容を定めた公文書「5977/BTC-TCT」を公布しています。
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法人税の納付延期について
- 2019年度の年次申告にて確定した法人税納付を延期する場合には、延期可能な税額は法人税全額の20%までとなる。したがって、法人税全額の80%までは通常通り2020年4月末日までに納付しなければならない。
- 会計年度が陽暦1月~12月ではない場合、2020年に迎える年次申告期限に応じた納付延期が可能となる。具体的には、申告期限より5か月間の納付延期が認められる。
- 修正申告により追加納付しなければならない税額がある場合、納付延期申請をしていれば、当該追加税額は納付延期対象となる。ただし、既に申告した法人税全額と修正申告した法人税追加分全額を足した合計の20%が納付延期税額の最大範囲となる。
- 2019年度分の税額について税務調査などにより追加税額が発生した場合、前項同様に納付延期対象となり、既に申告した法人税全額と追加発生する税額を足した合計の20%が納付延期税額の最大範囲となる。
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付加価値税の納付延期について
- 政令41/2020/ND-CPで定められた納付延期の対象には、本社での付加価値税額のほか、建設工事によって発生する他省市に納付しなければならない付加価値税額も含まれる(国家予算プロジェクト、ODAプロジェクトにおける請負業者も含まれる)。
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日本でもそうですが、Covid-19に関連する支援制度は中央政府レベルのもの、省市レベルのものなど、多岐にわたり、状況によって更新されていきます。なかなか一気にはまとめられませんので、有事の際にはお問い合わせいただければ幸いです。