いつもお読みいただきありがとうございます。今回はサプリメントのサンプル品輸入が検査免除対象であることをご紹介します。
サプリメントの正規輸入は、弊社066号レターもご参照ください。なお、サプリメント・健康食品・機能性食品などの語句は特に使い分けておりません。
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食品輸入の国家検査免除の原則(政令15/2018/ND-CPの第13条、政令85/2019/NĐ-CP)
食品の安全にかかる警告が出ている場合を除き、以下の食品は国家検査の対象になりません。
- 商品の適合性にかかる公表の受領書がある商品
- 外交にかかる優遇や免責のある個人が使用する輸入品
- トランジット(通過)・検問移動・積み替えの商品、一時輸出入の商品、保税倉庫へ送る商品
- 組織または個人の確認を得て、試験研究目的に適した数量を満たす試験研究サンプル品
- 見本市や展示会にて展示使用する商品
- 輸出品の生産加工にのみ使用する目的、または国内市場で消費せずに組織または個人の私用目的にのみ使用する目的で輸入する商品や原材料
- 免税店での販売のために一時輸入する商品
- 政府や政府首相の指導に従い、緊急要請に対応するための輸入商品
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食品の安全にかかる警告とは何か
税務総局、農業農村開発省によれば、他国での食品安全にかかる警告、WTOやFAO(国際連合食糧機関)のような国際組織による食品安全にかかる警告、農業農村開発省の所属機関による計画など全てが含まれます(農業農村開発省の2018年公文書5932/BNN-QLCL)。
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以前は、旅行者が持ち込む食品の一部なども免除対象に入っていましたが、2020年1月1日より排除されています。