いつもお読みいただきありがとうございます。2015年以降、外国人個人は、ベトナムへ入国パスポートさえ有していれば、居住等の特別な制限なくベトナムの住宅を購入し、所有することができるようになりました。今回は、外国人個人のベトナムにおける住宅所有期間について紹介させていただきます。
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住宅の所有権の理解
- 住宅の所有権は「区分所有権」として、その証明書であるレッドブック(ピンクブック)を取得することができます。
- 目的は住宅目的であり、事業目的(店舗や事務所等)は認められません。
- 賃貸を行うことができます。その場合には、郡県レベルの住宅管理機関に届出を行う必要があります。
参照:007号レター(不動産の所有権)
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所有期間
- 一般的に、50年間とされます。レッドブック(ピンクブック)上に、50年を超えない範囲で設定されます。
- 例外として、外国人個人または外国法人が売買や贈与を行う住宅においては、売買時に残存している期間が所有期間とされます。
- 前2項ともに期間延長申請は(最初の登記より)1回のみ可能で、最大で50年間延長されます。
なお、外国人がベトナム人と結婚した場合には、住宅は夫婦の共有財産と見なされ、住宅の所有権規定はベトナム人同等とされ、上記の期間制限はなくなります。
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最近は、日本人個人の住宅所有者が増えたと聞きます。ベトナムでは、相続税など有利な税務面もあることから、都市部で安定した需要を得られる住宅は魅力的かもしれません。このあたりは、またの機会にご紹介します。