いつもお読みいただきありがとうございます。ベトナム国外企業が、知的財産権に関するサービスを提供することにより、ベトナム領土内にて収益を得たと見なされた場合の外国契約者税について、ご紹介します。
外国契約者税のサマリーについては、弊社063号レターもご参照ください。
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知的財産権に関するサービス収益を得た場合の外国契約者税
適用 | 税率 | |
付加価値税 | 知的財産の移転譲渡・技術移転譲渡 | 非課税 |
法人税 | 権利収入 | 10% |
以上より、外国契約者税の税率は10%となります。なお、知的財産権は、当局への登録を根拠とします。
知的財産権には、著作隣接権や著作権の人格権や所有権(2019年改正知的財産法の第3条や第4条)を含みます。
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知的財産権に関係しないサービス収益の場合の外国契約者税
適用 | 税率 | |
付加価値税 | 機械設備リース、保険、その他のサービス、原材料や機械設備の供給を伴う建設及び設置サービス | 5%
販売製品の提供とサービスの提供が契約書上で明確に区別されていない場合には、3%が適用されるケースもあります。 |
法人税 | 機械設備リース、保険、掘削リグリース、その他のサービス | 5% |
こちらも同様に、外国契約者税の税率は10%となります。
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具体例として、例えば、衛星画像をストックするデータベース(国外設置)を提供する国外企業が、ベトナム企業に対してシステムアクセス権や画像へのアクセス権や保存権を提供する場合が該当します。その際、知的財産権の登録状況によって税務が分かれます。
こういった場合、外国契約者税の業務は、契約書への定め方、周辺法令の確認など「法務寄りの業務」があって初めて、正確な会計税務が実施できると言えるでしょう。