ベトナムとの取引契約において外国法人側にかかる外国契約者税(FCT)について紹介します。
外国契約者税の内訳は「みなし法人税+みなし付加価値税」であり、ベトナム国内に納税主体はないがベトナム国内で収益を得たと見なされるサービスに対して発生します。
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みなし法人税率(財務省通達103/2014/TT-BTC)
区分 | みなし法人税率 |
サービスを伴う商品や原材料、物資、機械設備の提供
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1% |
機械設備リース、保険、掘削リグリース、その他のサービス | 5% |
レストランやホテル、カジノの管理サービス | 10% |
金融サービス | 2% |
航空機、航空機エンジンや部品、船舶にかかるリース | 2% |
建設及び設置サービス(原材料や機械設備の供給いかんによらず) | 2% |
その他の営業活動、運送活動(海運、空運を含む) | 2% |
証券や預金証明の譲渡、外国への再保険、再保険手数料 | 0.1% |
利息金 | 5% |
権利収入 | 10% |
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みなし付加価値税率(財務省通達103/2014/TT-BTC)
区分 | みなし付加価値税率 |
機械設備リース、保険、その他のサービス、原材料や機械設備の供給を伴う建設及び設置サービス | 5% |
生産、運送、商品に伴うサービス、原材料や機械設備の供給を伴う建設及び設置サービス | 3% |
その他の営業活動 | 2% |
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これらは、現行法における原則ですが、業種によって、取引内容によって、どの区分に属するかは様々です。
過去の公文書で事例を探したり、自社で公文書を提出して当局の回答を得る必要があるでしょう。
実務上もっとも大事なポイントとしては、契約作成段階において外国契約者税を意識し、物品売買とサービス提供部分を明確に区分すること、複数のサービスが混在している場合にはサービス提供部分について明確に区分することになります。