今回のテーマは、ベトナムとの取引契約において、外国法人側にかかる外国契約者税(FCT)についてです。
外国契約者税は、「みなし法人税+みなし付加価値税」を内訳としており、ベトナム領土に納税主体がなく、且つベトナムで収益を得たと見なされるサービスに対して発生します。
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みなし法人税率(財務省通達103/2014/TT-BTC)
区分 | みなし法人税率 |
サービスを伴う商品や原材料、物資、機械設備の提供
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1% |
機械設備リース、保険、掘削リグリース、その他のサービス | 5% |
レストランやホテル、カジノの管理サービス | 10% |
金融サービス | 2% |
航空機、航空機エンジンや部品、船舶にかかるリース | 2% |
建設及び設置サービス(原材料や機械設備の供給いかんによらず) | 2% |
その他の営業活動、運送活動(海運、空運を含む) | 2% |
証券や預金証明の譲渡、外国への再保険、再保険手数料 | 0.1% |
利息金 | 5% |
権利収入 | 10% |
みなし付加価値税率(財務省通達103/2014/TT-BTC)
区分 | みなし付加価値税率 |
機械設備リース、保険、その他のサービス、原材料や機械設備の供給を伴う建設及び設置サービス | 5% |
生産、運送、商品に伴うサービス、原材料や機械設備の供給を伴う建設及び設置サービス | 3% |
その他の営業活動 | 2% |
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これらは、現行の原則ですが、業種によってどの区分に属するかは、過去の公文書事例を探したり、自社公文書を提出して当局の回答を得る必要があります。
実務上もっとも大事なポイントとしては、契約作成段階において外国契約者税を意識し、物品売買とサービス提供部分を明確に区分し、複数のサービスが混在している場合には、サービス提供部分についても明確に区分することになります。