現在、ベトナム国内取引においては、特定のケースを除き、外貨での取引や価格表示は禁止されています。取引の大半はベトナムドンで行わねばなりません。
それでは、契約書において契約対価をドルベースとし、決済通貨をベトナムドンとすることによって、決済時ごとにドルとベトナムドンの為替レートを適用することは可能でしょうか。
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法人税の細則を定めた財務省通達200/2014/TT-BTCには、
「外貨による取引が発生した場合、取引が行われた時点での実際の為替レートが、会計記帳通貨への変換に適用される。」とあり、記帳の方法が示されています。
しかし、冒頭で触れたように、外貨取引や価格表示は特定のケースを除いて認められていません。または、許可を得る必要があります。
それでは、契約書において以下のような文面はどうでしょうか。
「●●米ドル相当とする。ベトナムドンへの換算レートは、決済時点において●●銀行が発表する●●レートに従うものとする。」
これで、適法になるでしょう。
(外貨使用違反罰則に関する弊社028号レターもご参照ください。)
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このようなベトナムドンの「価格変動型契約書」は、不動産契約書や外資系企業との契約書に多く見られます。