先日、ライセンス税についてご案内しましたが、新たな政令22/2020/ND-CPが2月24日に公布され、2月25日より施行されています。政令139/2016/ND-CPの改正です。
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主な変更点1:ライセンス税の免除要件
次の各号に当てはまる場合には、ライセンス税が免除されます。
- 新規設立企業である場合(税コード又は企業コードが新たな場合)
- 家族世帯や個人による新規自営業
- 免除期間中に設立された支店、駐在員事務所及び経営拠点
- 家族世帯や個人による自営業より中小企業へ転換を行った後の3年間
- 公立の一般教育機関及び未就学児教育機関
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主な変更点2:休眠期間のライセンス税
ライセンス税期限の1月30日までに、税務当局への休眠届手続きを完了し、該当休眠年度のライセンス税を未払いである場合において、該当休眠年度のライセンス税が免除されることになります。
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主な変更点3:ライセンス税の支払期限
活動開始をした年度の翌年1月30日までとなりました。
これは、新規設立年度のライセンス税が免除となったことに関係します。
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上記のほか、自営業者に対する変更点が多く規定されています。
また、従来の新規法人設立においては、設立後の銀行口座開設に時間を要してライセンス税の支払いが間に合わないという事例がありましたが、今後はこのようなことはなくなります。