外国人である私たちの大半は現段階で馴染みがありませんが、ベトナムの健康保険制度より、5年連続で健康保険に加入していた場合の治療費等の負担率について紹介します。
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政令146/2018/ND-CP
健康保険に5年以上加入している者とは、3か月を超える非加入期間がない者をいう(第12条5項)。
診察や治療にかかった者で、健康保険に5年以上加入しており、診察や治療にかかった年の費用が基礎賃金の6か月を超える場合には、不適切な自己診察や治療を除き、100%の診察費、治療費が健康保険基金より支払われる(第14条1項)。
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社会保険機構による決定1313/QD-BHXH
健康保険に5年以上加入している者は、健康保険証に「●●日から連続して5年以上加入」と記載される(第3条1項)。
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ベトナムの法令には、日本と同じようなものもあれば、全く異なるものもあります。上記した本人負担ゼロのようなケースは、他にもいろいろあるようです。人口の黄金期にある国ならではの健康保険加入率向上策なのでしょう。ただ、全ての病院での治療等が対象になるわけではないところが特徴的かもしれません。