2020年2月18日付けのホーチミン市社会保険局による公文書288/BHXH-QLTが注目されています。
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内容
政令11/2016/ND-CP 号第3条1項に規定された企業内異動の形(直近の本社勤務歴が12か月以上)でベトナムで働く外国人従業員について、ベトナムにおける商業拠点設立のための管理者、社長、専門家、技術労働者、一時的な滞在者は、その職位を問わず、健康保険の対象とはならない。
したがって、上記の対象に属している外国人労働者が健康保険に加入している場合は、2020年2月1日から健康保険への加入を停止することができます。健康保険の加入者が当該カードにて2020年2月に医療費が発生している場合、健康保険の加入停止は2020年3月1日からとなります。なお、これらの申請は2020年3月31日までとされています。
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公文書とは、あくまで指針であり、法令とは異なります。
実務上は、省市レベルで異なる解釈が発生することもあります。