ベトナム人事労務:臨時在宅業務や臨時休暇などによる社会保険費用の処理 | EOEレター059
1か月のうち14日を超える欠勤日がある場合、その月は社会保険の適用対象外となります(2017年保健省決定595号)。それでは、現在の新型コロナウィルス関連などで臨時の在宅業務(テレワーク)や臨時休暇が発生し、給与変動があ…
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