ベトナム人事労務:2019年労働法より雇用契約の従業員からの一方的解除について | EOEレター026
2021年1月より施行される新労働法(2019年労働法)には、着目すべき点が多数あります。 今回は、被雇用者から一方的に雇用契約書を解除するケースについてご案内します。
ベトナムキーワード:進出支援、会計事務所、税務調査、節税、引当金、労務サポート、ビザ、ワークパーミット、レジデンスカード、募集代行、雇用代行、人事トラブル、総務、ガバナンス、ライセンス、EIA、リサイクル、DPIA、CTIA、会社設立、現地法人、登記、契約書、委任状、監査役、法務、コンプライアンス、M&A、資本譲渡、吸収合併、閉鎖、撤退、売却、駐在員事務所、支店、プロジェクトオフィス、与信、工業団地、不動産、デューデリジェンス、バリュエーション、会計監査、横領、背任、不正、告訴、民事訴訟、仲裁、調停、非居住者、ベトナム証券口座開設、ベトナム株式、ベトナムインデックス、ベトナムETF
2021年1月より施行される新労働法(2019年労働法)には、着目すべき点が多数あります。 今回は、被雇用者から一方的に雇用契約書を解除するケースについてご案内します。