いつもお読みいただきありがとうございます。ベトナムで就労する外国人の子供の学費類は非課税所得になる旨を以前の125号レターで紹介しました。今回は、その実務上の要件をご紹介します。
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非課税所得にかかる条文(財務省通達111/2013/TT-BTCの第2条2g項)
ベトナムで就労する外国人の子供のベトナムでの学費、外国で就労するベトナム人の子供の外国での学費で、プリスクールより一般教育(義務教育)までの学習レベルにおける雇用者が負担する費用。
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実務上の留意点
- 労働契約書上で明確に学費について雇用者が負担する旨の規定が必要です。その上で、学校からの請求書、領収書(学校の名称、住所、署名、税コードのあるもの)、支出伝票を揃える必要があります。なお、領収書が英語等の場合にはベトナム語の翻訳版を添えて、その内容について自社にて正確性を保証する必要があります(一般的な税務証憑のルールです)。
- これらは雇用者側で行うべき実務で、これについてミスがあり税務当局に否認された場合には、個人所得税上の課税所得が変わってしまうことに注意しなければなりません。
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プリスクールや一般教育・義務教育の区分については、127号レターを参照いただければ幸いです。