いつもお読みいただきありがとうございます。Covid-19の支援策で税務にかかわる件について、弊社057号レターおよび091号レターにてご紹介させていただきましたが、2020年度の法人税30%減税についてご紹介します。
既に、様々なメディアなどで書かれていますので、内容に相違はございません。
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議決116/2020/QH14
企業や協同組合等に対する2020年度の法人税30%減税を規定する議決116/2020/QH14が2020年6月19日に公布され、同議決に定められた通り、45日後の2020年8月3日に施行されました。次の内容となります。
- 2020年度の総売上高が2,000億ドン(約10億円)を超えない企業の法人税を30%減税する。
- 該当する企業は、四半期の仮申告、年次の確定申告において自ら計上する。
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国会の議決(または決議:Resolution)とは、法律・法典(Laws/Codes)と同格の法規範文書となります。政令(または議定:Decree)、通達(Circular)よりも上位の効力を有します。