優遇税制についてサマリーをまとめます。
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優遇税率と減免税のパターン(法人税)
- 以下の9パターンに分かれています。
①10%15年・4免9減、②10%全活動期間、③15%、④20%10年・2免4減、⑤17%10年・2免4減、⑥17%全活動期間、⑦4免9減、⑧2免5減、⑨2免4減
免とは免税を意味し、減とは50%減税を意味しています。数字は年数です。例えば、2免4減は、2年間免税及びその後4年間50%減税を意味します。
- これらは、2013年法人税法に定められた「優遇税率3種類(10%、15%、17%)」「減免税3種類(4免9減、2免5減、2免4減)」に基づきます。
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優遇税率の適用開始時点
「企業が優遇を受ける新規投資プロジェクトより売上のあった初年度より計算される」(法人税の細則を定めた財務省通達78/2014/TT-BTCの第19条6項)
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減免税の適用開始時点
「免税及び減税に係る期間は、企業が優遇を受ける投資プロジェクトより課税所得があった初年度より計算される。企業は、当該新規投資プロジェクトより売上を得てから初期3年間に課税所得がない場合、免税及び減税の期間は当該新規投資プロジェクトにおいて初めて売上が生じたときより起算する」(法人税の細則を定めた財務省通達96/2015/TT-BTCの第12条2項)
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優遇税率及び減免税の適用は、その適用根拠により手続きが異なります。IRC(投資ライセンス)上への記載を必要とするケースもあれば、そうでないケースもあります。IRCへの記載を必要としないケースでも、省市によってレギュレーション(オペレーション)が異なります。また、特定のケースでは、別途、商工省より税優遇証明書を受けなければなりません。
これらに基づいて、法人税申告前に、企業自らの実務にて、税優遇の条件、優遇税率、減免税、相殺可能な損失を決定します。
優遇税率及び減免税の適用根拠は、多岐にわたりますので、別の機会にします。