いつもお読みいただきありがとうございます。今回は、日本の若手社員をベトナムに駐在させるときに発生する問題点や、専門スキルを持つシニア層をベトナムに出向させるときに発生する問題点などを取り上げます。
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原則
ワークパーミット免除のケース(参照:弊社071号レター)でない場合、(1)管理者、(2)専門家、(3)技術者のいずれかでワークパーミット(労働許可証)が必要とされます。
- (1)管理者は特に難しい制約はありませんが、職歴書にどのような管理経験があるか具体的な内容を記載した方がよいとされています。
- (2)専門家は、専門家としての証明書を有する場合、又は「大学での専攻」「3年以上の実務経験」「ベトナムでの職務」に統一性がある場合のいずれかとなります。証明書は、公的資格のみならず、所属企業等による資格が可能です。
- (3)技術者は、「何らかの専門」に関する教育を1年以上受け、その専門について3年以上の実務経験が必要とされます。
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若手社員に関連して発生する問題点
- 「若手」ですので、日本での3年以上の実務経験や専門家としての証明書が難しいケースが多くなります。
- したがって、ワークパーミット免除のケースでない場合、人材育成または中長期研修の意味合いでベトナムに出向させるハードルが高いものとなっています。
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シニアに関連して発生する問題点
- シニアを起用する理由は、その方の持つ経験、スキル、ネットワークだと思います。これら「専門スキル」は公的資格ばかりではありませんので、所属企業等が発行する証明書および職歴書を準備します。
- しかし、「シニア」ですので、既にフリーランスの方もいます。むしろ、現代はこういった方々が増えています。企業を定年または早期退職し、セカンドキャリアでベトナムといったケースです。この場合、既に退職した企業から改めて専門証明書を得るのは難しいでしょう。
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国際的企業などにて発生する問題点
- シンガポールやタイに駐在歴のある者をベトナムに出向させたいが、ワークパーミット免除のケースでない場合、「間接出向」として否認されるケースがあります。これは、大丈夫なケースもあり、法令と実務が乖離している部分です。
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上記ご紹介したような問題点は、今はCovid-19に隠れていますが、法令の改善を待ちながら、提出書類の書き方に気を配り、当局担当者ともネゴを行う部分です。
とは言え、ワークパーミット免除の対象となれば、社会保険の適用外になり、健康保険の適用外になるケースもありますので、ワークパーミット免除の対象となり得ないか再度確認されることをお勧めします。