顧客先や従業員に対して贈答品やプレゼントを贈る際の付加価値税と法人税の処理についてご紹介します。
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法人税法上の費用としての取り扱い
顧客先や従業員に対する贈答品やプレゼントを法人税法上の費用として控除する際、事業との関連性が全くないと見受けられるケース以外には、現行法で否認されるリスクは特にありません。以下が条件です。
- 不足なく証憑を備える必要があります(財務省通達96/2015/TT-BTC、ハノイ税務局2017年公文書79109/CT-TTHTなど)。
- 従業員への贈答品やプレゼントは、福利厚生の性質を持つものとして、年度における月平均給与1か月分を超えてはなりません(税務総局2019年公文書4003/TCT-CSなど)。
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付加価値税法上の取り扱い
- 原則として、贈り主は販売主と見られますのでインボイスを発行しなければなりません(財務省通達26/2015/TT-BTC、ハノイ税務局2019年公文書11505/CT-TTHTなど)。実務上、一般的には、発行したインボイスを自身にて保管します。
- インボイスを発行しなくて良い例外として、20万ドン未満の価値の贈答品であり受け取り主がインボイスを要求しない場合などがあります(財務省通達39/2014/TT-BTCの第18条1項)。しかしながら、当該通達は2020年10月末で失効となり、替わる新通達ではこの規定が削除されていることに注意が必要です。
- アウトプット(仮受)付加価値税は、精算完了の証憑が必要となり、贈答品は精算が発生しませんので処理できません(財務省通達26/2015/TT-BTC)。税務コストとなります。
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上記のアウトプット(仮受)付加価値税についての部分は、換言すれば、無償の贈答品やプレゼントであっても付加価値税の精算を受けるべき課税取引と見なされることになります。これは、日本の税務とは異なります。