食品に直接的に接する容器や包装においては、プラスチックやゴム、紙など様々な物質が使用され、これについての法規制は複雑多岐に亘っています。今回は、法務を進める際の基本的なフローを紹介します。
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原則
食品に直接的に接する容器や包装においては、HSコード3923に該当するプラスチック製品、HSコード4014に該当するゴム製品、HSコード4819.50.00に該当する紙製の包装容器、HSコード4415.10.00に該当する木製の包装容器、HSコード6911.11.00, 6912, 7013, 7010等に該当するガラス、セラミック、磁器、エナメルによる包装容器に分かれ、保健省の管轄の下にあります。
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法務ワークフロー
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ベトナムの市場に直接出される場合においては、ラベル表示などの規制があります。子供向け製品の技術基準など確認することも必要でしょう。
ベトナムは新興市場であり、日本の各企業の技術をもってすれば、すぐに市場を席捲できるという側面は、今でもあると思います。しかし、ベトナム法令に基づいた行政手続きは複雑多岐であり、定期的な法令改正に加えて当局担当者の恣意的解釈などもあることから、しっかり時間管理・進捗管理していくことはそれなりの難易度があります。
エラーが出た際に原因を究明しやすい法務体制の構築など、ご一報いただければ幸いです。