正式な法令ではありませんが、Covid-19の感染予防のための行動規範が作成されています。各所によって解釈が異なるようで、少々内容に違いがみられますが、その中より一つの基準を紹介します。
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F0:新型コロナウィルス(SARS-CoV2)感染確定者
- 医師の指示に従った治療
- 病院での隔離
- 人々への拡散を制限する自粛
- F1への自身の状況の通知
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F1:感染の疑いがある者またはF0への接触者
- マスクの即刻着用
- 居住区(区郡県レベル)の保健局への通知
- 身支度をし、病院の隔離申請
- F2への自身の状況の通知
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F2:F1への接触者
- マスクの即刻着用
- 居住区(区郡県レベル)の保健局への通知
- 身支度をし、医療従事者の隔離手順に従う(自宅または集中施設)
- F3への自身の状況の通知
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F3:F2への接触者
- マスクの即刻着用
- 居住区(区郡県レベル)の保健局への通知
- 身支度をし、医療従事者の隔離手順に従う(自宅または集中施設)
- F4への自身の状況の通知
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F4:F3への接触者 または F5:F4への接触者
- マスクの即刻着用
- 自主的隔離(在宅)
- 居住区(区郡県レベル)の保健局への通知
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集中施設での隔離は、2020年2月7日に公布された保健省決定344/QD-BYT、2020年3月12日に公布された保健省決定878/QD-BYT及び879/QD-BYT等に基づくようです。14日間の隔離において、1日2回以上の検温、2メートル以上の他者との距離、自分が出すゴミの収集などが義務づけられる事例がありました。
一方で、自宅や滞在先での隔離は、2007年の伝染病予防法に基づくようです。個別の部屋が推奨され、もし誰かと一緒の部屋で過ごす場合には、ベッドを2メートル以上空ける、1日2回以上の検温をし記録する、地域の担当に1日2度の報告を入れる、などの事例がありました。
上記の「接触者」というのは、「会った」ということですが、会った日より14日先までが対象となるとされています。
例えば、2日前に会った人がF1であったとわかり、F1の人がF0の人に会ったのが6日前であれば、自身はF2となり8日後まで隔離などの対象となります。会った時間(例えば5分程度の短い場合)やマスク着用の有無によって、F1でもF2に診断されたり、F2でもF3に診断されるようです。