建設業ライセンスのサマリーについて弊社073号レターでご案内しました。今回は、機械設備などの据付・設置作業における建設業ライセンスの必要性についてご案内いたします。
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ベトナム建設法における設備の概念
施設への据付設備とは、施設設備と技術設備とに分かれ、施設設備とは、建設設計に従って施設へ据付・設置される設備をいい、技術設備とは、技術設計に従って施設へ据付・設置される技術ラインに含まれる設備をいう(建設法第3条39項)。
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建設業ライセンスが必要とされる一般的なケース
- 次の各種の活動に参加する場合には建設業ライセンスが必要とされます(政令100/2018/ND-CPの第1条20項)。
(1) 調査、(2) 計画策定、(3) 設計及び設計監理、(4) プロジェクト管理、(5) (施設)工事、(6) (施設工事の)管理
- 上記以外でも、案件によって建設業ライセンスが必要とされるケースがあります。
- なお、「評価」「 投資費用管理」は、建設業ライセンスの対象ではありません。
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ベトナム建設法における施設工事の概念
施設工事とは、新規、修理、改装、移転、復元などを行う施設への設備施工、据付・設置、施設解体、瑕疵修復やメンテナンスをいう(建設法第3条38項)。
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まとめ
以上より、機械設備などの据付・設置作業においては、建設業ライセンスが必要だとされています。
ただし、工事対象物の構造の一部だけを工事する場合には、建設業ライセンスは不要とされています。例えば、内装工事の場合には建設業ライセンスは不要とされています。
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上記は、法令解釈が含まれますが、政府が公表している見解をまとめたものです。弊社の見解としては、機械設備などの据付・設置作業における建設業ライセンスの必要性は、様々な尺度があるため「ケースバイケース」です。入札なのか随意契約かによっても違いますし、元請の考え方にも左右されます。