いつもお読みいただきありがとうございます。今回は、2020年7月1日より施行されている2019年税管理法より、輸出入製品への課税と税還付について参照すべき法令についてです。
ベトナムの法令は、一般的に「法律→政令(議定)→通達」という体系を取り、総論から各論へと流れていきます。新たな法律の施行には、新法と改正法がありますが、2019年税管理法は新法で、いわゆる「メジャーチェンジ」です。この「メジャーチェンジ」の時、大抵は過去の政令や通達は不適切ないし不十分となり、半年程度のタイムラグで新政令、新通達が出されることとなります。
2019年税管理法ばかりではありませんが、2019年税管理法は今がその狭間の時期となります。
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輸出入製品への課税(2019年税管理法の第52条)
現行の政令83/2013/ND-CPの第33条、財務省通達38/2015/TT-BTC、39/2018/TT-BTCに定められています。新政令、新通達が出るまでは、現行の政令及び通達が有効である旨、税関総局より各省市の税務局に本年9月8日付けで通知されています(5903/TCHQ-TXNK)。
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税還付制度(2019年税管理法の第73条)
こちらも同様です。財務省通達38/2015/TT-BTC、39/2018/TT-BTCに定められ、新政令、新通達が出るまでは、現行の政令及び通達が有効である旨、税関総局より各省市の税務局に本年9月8日付けで通知されています(5903/TCHQ-TXNK)。
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この公文書5903号は、南部の各省市(ホーチミン市、ロンアン省、ドンナイ省、タイニン省)に対してのみ出されています。一般的に、税関総局が省市ごとに違う指針を出すことはありませんが、5903号文書を得ていない他の省市においては、政令83/2013/ND-CP、財務省通達38/2015/TT-BTC、39/2018/TT-BTCでは不十分だとして、様々な手続き書類の追加を要求されることも予想されます。
余談ながら、中部、南部の都市は、ホーチミン市を含め、法律規定に沿わない書類を要求する担当者が多い気がいたします。一部手続きにおける行政担当者は、コロナ禍であることを引き算しても、数年前よりひどくなっている印象があり、各種手続きにおける企業側の自由な意思決定は「ほぼほぼできない」のでは、とまで感じるケースがございます。ご注意ください。
なお、2019年税管理法は、電子インボイスの使用開始義務についても、他の政令と矛盾する部分があるなど指摘されています。