いつもお読みいただきありがとうございます。今回は、付加価値税における税率0%のケースと非課税のケースについて整理させていただきます。
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比較基準 |
税率0%適用 |
非課税適用 |
法的根拠・定義 |
課税対象であるが税率が0%として定められる費目(2008年付加価値税法の第8条1項および財務省通達219/2013/TT-BTCの第9条に定められ、その後、各種改正法などで修正・加筆)。 |
非課税として定められる費目(2008円付加価値税法の第5条および財務省通達219/2013/TT-BTCの第4条、財務省通達26/2015/TT-BTCの第1条2項に定められ、その後、各種改正法などで修正・加筆)。 |
適用対象とされる費目 |
- 輸出商品及びサービス
- 外国や保税区における工事や設置活動
- 国際運送
- 輸出における付加価値税の非課税対象となる商品やサービス(但し、0%税率が適用されないケースと定められたものを除く)
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- 農林水産業、畜産業、種苗業、これらを推進する治水灌漑、塩製品生成などにかかる費目(詳細略)。
- 国営住宅、土地使用権譲渡にかかる費目
- 生命保険、各種の損害保険、金融サービス、銀行・証券サービス(詳細略)
- 人間および動物に対する診療診察および付随サービス(詳細略)
- 公共郵便や通信、インターネット(詳細略)
- 公共の植栽や公園・街路樹を維持する造園サービス、公共の照明を維持するサービスや葬儀サービス(詳細略)
- 人道サービスや社会保障・社会福祉サービス各種および関連する商品の取り扱い(詳細略)
- 職業訓練サービスその他の専門教育、各種スポーツや文化のスクールサービス(詳細略)
- 国家資本を有する放送メディア活動、その他特定のメディア、教科書など特定の出版物、特定の記録物、電磁データ作成、紙幣印刷など(詳細略)。
- 公共運送活動(詳細略)
- 特定の場合における自国で生産できない製品の輸入(詳細略)
- 国防治安に使用する武器やガス(詳細略)
- 一時的な輸出入製品、再輸出のための輸入製品、一時輸出し再輸入した製品、加工委託契約に基づく製品など(詳細略)
- 技術移転法に基づく技術移転や知的財産法に基づく知的財産権の譲渡(詳細略)
- 製品として成型される前の輸入金製品など(詳細略)
- 輸出向けの天然資源や鉱産物、またはそれらが51%以上を占める加工製品など(詳細略)
- 年間売上1億ドン以下の家族世帯・個人事業者による製品やサービス(詳細略)
- その他免税品や特定の活動にかかる手数料(詳細略)
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適用対象の例外とされる費目(首相が別途定めるケースもあり) |
- 海外への再保険・技術移転・知的財産の所有権移転、海外への資本譲渡・信用供与・証券投資、デリバティブ金融サービス、海外への郵便および電気通信サービス、輸出製品が別途定められた天然資源や鉱産物に該当する場合、輸入たばこ・酒・ビールの再輸出、保税区における事業登録のない個人への製品やサービス。その内、輸入たばこ・酒・ビールの再輸出は、アウトプットVATが必要ないことと同時にインプットVATを計上できない。
- 保税区に所在する事業拠点の車両用に販売された国内調達ガソリンおよびオイル。
- 保税区に所在する組織団体に販売された車。
- 保税区に所在する組織や個人に提供する次のような事業サービス。居宅・集合場・オフィス・ホテル・倉庫のレンタル、労働者を輸送するサービス、ケータリングサービス(但し、給食サービスや保税区内での飲食サービスを除く)。
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間違えやすい費目 |
外国に所在する組織や個人に対して提供する次のようなサービスは0%適用とはなりません。
- スポーツ競技、芸術公演、文化、娯楽、会議、ホテル、トレーニング、広告、旅行、オンライン決済サービス、ベトナムにおける製品や商品の販売・流通・消費に付随するサービス。
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製品や商品の輸出入において、通関時とその後に使用目的が変わった場合など、付加価値税の適用に変更が生じるケースがあります。 |
申告の必要性 |
あり |
なし |
控除および還付 |
サプライヤーは、インプットVATの控除や還付が可能 |
サプライヤーは、インプットVATの控除や還付が不可能 |
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非課税適用部分は、細かな部分を合わせると上記の2倍~3倍の量がありますので、ここでは割愛させていただきました。
詳しくは、お手数ですがお問い合わせいただけますと幸いです。