いつもお読みいただきありがとうございます。教育分野の中で付加価値税5%が適用されるケースをご紹介します。
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付加価値税5%の適用対象を定めた財務省通達219/2013/TT-BTCの第10条12項
教育や学習に使用される補助教材としての模型や図面、ボード、チョーク、定規、コンパス、又は教育や研究或いは理科実験に使用する設備や道具。
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学校で使用されるパソコンやマイクなどはどうか
- ハノイ市税務局の8月31日付け公文書によると、パソコンやマイクが教育や学習に使用されるものでなければ税率5%は適用できないとしています。非常にシンプルな正論ガイダンスですが、すなわち、教育や学習に使用されるものであれば税率5%が適用できるということになります。
- ここからは実務的な工夫になると思いますが(弊社私見ですが)、教育や学習に使用する設備や道具は、教育法上の法令に基づいた手続きなどでリスト化する必要があります。付加価値税法上の法令には、教育や学習に使用する設備や道具は、生徒が使用するものか教師が使用するものか規定されているわけではありませんが、このような内容を含めた記録簿を作り、会計業務(税務)とリンクしていけばよいと考えます。要は、税務調査時などに(否認されにくいように)明確な説明ができればよいわけです。
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日本人からすると、教育や学習という言葉は、一般企業の中でも社員教育などの言葉で使用しますが、ベトナムでは職業訓練や社員研修などと明確に区別した用語を使用しますので、本レターの内容(付加価値税5%)は、教育や学習の産業とは関係のない業種、又は自らの活動が教育や学習に該当するとして何らかの登録を行っていない企業については、適用されないものと考えています。