いつもお読みいただきありがとうございます。掲題の通り、ウェブサイトが付加価値税の非課税対象となるか、です。これは、付加価値税法の非課税対象に各種のメディアが含まれていることから、しばしば発生する論点のようです。
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付加価値税法上の非課税対象より
新聞や雑誌、専門情報紙、政治や教養書籍、教科書、法律文書書籍、科学技術書籍、少数民族の言語表記にて印刷された書籍、啓蒙宣伝の絵や写真及びポスター、これらの出版、輸入、流通で、テープやディスクを使用したオーディオ形式又はビデオ形式、電子データ形式に拠らない。お金、お金の印刷。
新聞や雑誌、専門情報紙は、それらのページを送信する活動を含み・・・(後略)
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非課税対象としてどのように判別するか
- 同様の質問について、税務局が明確に回答したケースは見当たりません。
- 上記規定に該当し、その旨の契約書が締結されていれば非課税対象になるが、上記規定に該当しない場合には、非課税対象とはならない、という回答ばかりです。
一般的に、ウェブサイトの製作全てが付加価値税の非課税対象になることは考えにくいことです。したがって、政治経済社会に有益な活動について非課税対象とした主旨があるのでしょう。しかしながら、そのような建付けができれば非課税にすることも可能だということになります。
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ソフトウェア産業には、法人税の免税規定があります。ソフトウェアの定義は比較的幅広く、ウェブサイト製作なども製作プロセス次第で対象とすることが可能です。
(参照)