従業員の結婚式、従業員のご家族の結婚式や葬儀などに対して、慶弔費をどのように費用支出できるのか整理します。
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2018年3月16日付けの財務省通達「25/2018/TT-BTC」に拠れば、次の各号が、法人所得に対する損金として計上可能な福利厚生費の内容として定められています。
- 従業員又は従業員の家族の結婚式又は葬儀への費用
- 休日手当
- 治療支援費用、職業訓練費用
- 自然災害、戦争、事故、病気の影響を受けた従業員の家族への支援費用
- 従業員の子どもの教育成果に対する報奨金
- 従業員の旅行手当
- 失業保険、健康保険、従業員へのその他の任意保険
- その他の福利厚生費用
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税務上の要件
まず、上記の支出総額は、会計年度の平均実質給与の1ヶ月分を超えてはなりません。
また、税務上の要件として、法的要件を備えたインボイスなど一般的な証憑が必要とされ、2,000万ドンを超える場合には、銀行振込で精算を行っている必要があります。例えば、旅行代理店を介して従業員の旅行を計画する場合、旅行代理店との契約書、インボイス、支払証憑が必要となります。
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その他実務上の要件
従業員に直接支払われる福利厚生費については、以下のいずれかにおいて、その支給条件や基準を記載する必要があります。
- 労働契約書
- 労働協約
- 会社やグループにおける会計規程
- 上記会計規程に基づき、会社の経営機関が発行する報酬規程
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場合によっては、「家族」が日本で言う「三親等」に及ぶこともあります。叔父・叔母・いとこなどです。
これについて、詳しい規定は見られません。しかし、慶弔費の有無は繊細な問題でもありますので、従業員に根掘り葉掘り聞くよりは、従業員たちの意見を集め(組合があれば協約に含めるなど)、ベトナムの慣例に従うのが良いと考えます。