いつもお読みいただき、ありがとうございます。今回は、社会保険加入者が得られる出産一時金と養子縁組一時金についてご紹介します。私たち外国人でも、社会保険加入者であれば得ることができるものです。
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出産一時給付金(2014年社会保険法の第38条、2020年6月16日付けMOLISA公文書)
出産した女性労働者は、新生児1名につき、出産する時点での基本給与の2か月分の一時金を受給することができます。また、父親だけ社会保険加入している場合には、その父親が、新生児1名につき、出産する時点での基本給与の2か月分の一時金を受給することができます。
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養子縁組一時給付金(2014年社会保険法の第38条、MOLISA通達59/2015/TT-BLDTBXHの第11条、2020年6月16日付けMOLISA公文書)
6ヶ月未満の子の養子縁組をする労働者は、養子1名につき、養子縁組する時点での基本給与の2か月分の一時金を受給することができます。
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一時給付金を得るための社会保険加入の最低期間(2014年社会保険法の第31条)
上記の一時給付金は、社会保険法に定められた妊娠出産制度の一つで、一時給付金を得るためには、出産または養子縁組をする前の12か月間において6か月以上の社会保険加入期間がなければなりません。
しかし、出産または養子縁組の前に労働契約を解除していたり退職していたりしても妊娠出産制度は受けられます。
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申請手続き
- 在職中の方は雇用者に対して申請することになります。職務復帰してから45営業日以内です。
- その後、雇用者は10日以内に当局申請し、当局も10日以内に可否回答する流れとなります。申請内容が十分として受理された場合には、その後5日以内に一時給付金が支払われます。
- 退職者は当局直接の手続きとなります。
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ベトナムの良い面として、行政手続きの大半で、結果が「不可」となる場合でも、書面によって不可理由を添えて通知してくれることがあります。申請書類に不備がある場合などは、事前に電話などで教えてくれます。「アナログ」「昭和」とでもいうのでしょうか。
現在、手続きの電子化が進んではいますが、オンライン手続きの後に、従来通りの「原本申請」のプロセスを経ることが、依然として多くあります。これが、私たち外国人にとって不透明になる場面もあれば、融通が利くと理解できる場面もあり、なかなか興味深く日本とは違う部分です。