産休制度は、労働法だけではなく社会保険法も確認していく必要があります。就業規則などに定める場合のポイントをまとめさせていただきます。
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妊娠時の検診に関する規定
妊娠中の女性社員は、検診のために5回(5日間)の休暇を取ることができます。居住地が医療機関より遠い場合、既往症や胎児の異常がある場合には、5回(10日間)とすることができます。
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流産、中絶、死産に関する規定
このようなケースの女性社員は、症状を管理する医療機関の指示に従った休暇を取得することができます。休暇の最大期間は、休日や祝祭日を含み、次のように定められます。
- 妊娠5週未満の場合: 10日間
- 妊娠5週~13週未満の場合: 20日間
- 妊娠13週~25週未満の場合: 40日間
- 妊娠25週以上の場合: 50日間
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出産後に関する規定
女性社員は出産前後を含む6ヶ月間の産休を取得することができますが、双子などの多胎妊娠出産の場合には、2人目以降、1か月ずつの追加休暇を取得することができます。ただし、出産前の休暇期間は2ヶ月までとされます。
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産休期間終了前の職場復帰に関する規定
4か月以上の産休を取得済みである必要があります。
法令には特にありませんが、産休期間終了後に産休追加の申請をする場合の規定も定める必要があるでしょう。
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出産後の健康回復やリハビリに関する規定
職場復帰より30日間、健康が完全ではない女性社員は5日~10日の休暇取得が可能です。これには休日や祝祭日も含まれます。
その際、有給休暇となりますが、1日あたりの基礎給与の30%以上とされます。
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主な規定は上記の通りですが、特別な場合として、代理出産を行う女性社員、代理出産を依頼する母親としての女性社員のケースが法令で定められています。その場合、育休規定となります。また、男性社員の休暇制度も定める必要がありますが、別の機会にまとめさせていただきます。