いつもお読みいただきありがとうございます。建設業ライセンスについては、今までに二度、073号レターと092号レターで触れました。今回は、複数の企業が共同体となって応札する場合(共同応札と呼ぶことにします)の建設業ライセンスの等級(レベル)や種類が同等であるべきかという論点をご紹介します。
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共同応札の基準
調達案件(物品提供案件)の入札図書規定である計画投資省通達05/2015/TT-BKHDTの第III章2項「能力および実績の評価基準」において、共同応札者である場合には、「能力および実績は総合的に確定され、共同体となる各当事者それぞれが当該共同体において当該当事者が担う業務について能力および実績を満たさなければならない。」とあります。
したがって、共同体となる各当事者がその建設業ライセンスにおいて同等の等級(レベル)や種類でなくてはならないということはありません(と理解されてきています)。
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特定分野での規定
2020年7月21日付けの国家新聞によれば、建設省は、建設業ライセンスの1種類である「プロジェクト管理」では、政令100/2018/ND-CPの第1条20項において「プロジェクト管理に参加する共同応札者は、それぞれの当事者が定められたプロジェクトグループに適した建設業ライセンスの等級(レベル)を有していなければならない。」とあることから、共同体となる各当事者は、プロジェクト管理に関する建設業ライセンスを有し同等の等級(レベル)でなくてはならない、と回答しました。
弊社所見では、政令100/2018/ND-CPの第1条20項はニュアンスが違います。特に共同体について触れておらず、政令100/2018/ND-CPを通しても、そのような規定は見当たりません。
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現段階での解釈
弊社073号レターで、建設業ライセンスの現在の種類は6種類と書きました(調査、計画策定、設計及び設計監理、プロジェクト管理、工事、管理)。今回の建設省の見解は、建設業ライセンスを要するこれら6種類の分野において共同応札となる場合には、いずれか一業者が応札案件の条件を満たすのではなく、すべての業者が条件を満たさなければならない、ということのようです。
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弊社では、すべての種類の建設業ライセンスや建設活動資格(個人)の経験を有しているわけではありませんが、今後、外資系企業によるローカルプロジェクトの入札参加や受注がより増えていく(べき)と考えておりますので、また随時、情報を更新させていただきます。