いつもお読みいただきありがとうございます。以前、製造の原材料としてのスクラップについてご紹介しました(弊社147号レター)。今回は、スクラップを輸入する際に必要な供託金(エスクロー)についてご紹介します。
ベトナムは、国際的な立場も踏まえ、スクラップや廃棄物の輸出入について、ここ数年、目まぐるしく対応を変革してきました。現在、スクラップや廃棄物の輸入は、製造の原材料としてのみ可能となっており、これについて事業者としてのライセンスが必要ですが、取引に対しても様々な条件があり、その1つとして、供託金(エスクロー)が条件となっています。
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供託金の金額(2019年7月1日以降)
鉄スクラップ・鋼くず |
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廃プラスチック / 紙やパルプの廃材 |
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上記以外 |
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供託に関するその他事項
供託は、輸入者が所在し取引を行っている金融機関にて行わねばならず、輸入前には完了してなければなりません。取引時に、通関での問題が生じたり、その他問題にてキャンセル費用を含む処理費用が必要になった場合には、この供託金より精算されます。
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スクラップや廃棄物の輸入は、それが原材料として使われることが明記されたEIA(環境影響評価保護証明書)や使用する施設の環境保護要件を満たしていることの確認書又は有害廃棄物処理ライセンスなどが必要で、その荷下ろしなどにも条件が課されています。
ローカルの専門業者とタッグを組んで行っていくべき業務で、自社内にもこれらをハンドリングできる社員を置くべきでしょう。しかしながら、日本人には見えにくい部分になりますので、このあたりの業務構築が必要な場合や定期的なモニタリングが必要な際は、お声がけください。