現在、ベトナム国内での労働者派遣事業は100%外資で可能ですが、ベトナム国外への派遣事業を決して認めるものではなく、ベトナム国外への派遣事業は、労働者送り出し事業(送り出し機関)として、契約に基づいて国外勤務するベトナム人に関する法律「72/2006/QH11」に基づきます。
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外資には認められません
2020年5月19日まで効力を有する現行政令「126/2007/ND-CP」の第2条には以下のようにあります。
第2条:国外労働送り出しサービス活動ライセンス(法律第8条4項)を発給される企業の種類
国外労働送り出しサービス活動ライセンスの発給対象とされる企業は、企業法に準じて設立され、活動する、定款資本の100%がベトナムの組織、個人によって所有される企業とする。
2020年5月20日より施行される新政令「38/2020/ND-CP」の第6条には以下のようにあります。
第6条:企業の種類および法定資本についての条件
国外労働送り出しサービス活動を行う企業は、企業法に定められた有限責任会社、株式会社、合名会社として設立され、活動する、資本に関する次の条件を満たす企業とする。
1、法定資本が50億ドン以上であること
2、所有者、全出資者、株主が投資法に定められる内国投資家であること
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投資法に定められる外資・内資とは?
下図のように整理されます。
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ベトナム人労働者の派遣市場は、非常に多くの企業に注目されています。
ベトナム国内市場は、2019年5月より100%独資での活動が可能となりましたが、100%独資で労働者派遣事業を行っている事例は、まだ多くないようです。
一方で、ベトナム国外市場は特に法令緩和(外資への開放)のシナリオは見られません。派遣ではなく「人材紹介」であっても、労働者より費用を徴収するか否かに拠らず、労働者送り出し事業(送り出し機関)と見られるとする法律解釈がありますので、注意を要します。