社長や所長の変更、閉鎖や清算などの手続きにおいて、既に帰任した方又は退職した方の個人所得税処理(確定申告)にかかる署名を得にくいことがあります。これは、委任による代理署名で可能なことをご存知でしょうか。
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サマリー
- 受任者は、個人であれば特に弁護士である必要はありません。
- しかし、委任者が既に外国にいる場合には、委任状は合法化(アポスティーユ)を行い、言語が外国語である場合には、公証翻訳(Notarized Translation)を行う必要があります。
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根拠
- 上記は、法律に明記されているわけではなく、税務局など幾つかの行政当局の実際のオペレーションです。
- ただ、委任行為の原則はベトナム民法の第138条や第141条に定められています。特筆すべき点はないでしょう。
- 財務省通達111/2013/TT-BTCの第26条2項では、個人に対して報酬を支払う者は、一定の場合において当該個人の代理手続き(源泉徴収)ができると定められています。ただし、代理署名については定められていません(禁止されていません)。
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今回は、あくまで個人所得税の手続きにかかる代理署名であり、会社経営にかかるその他の手続きや紛争代理などは別のケースとなります。